USAGE FLOW

どんな人がサービスをうけているの?

HOW TO USE

訪問看護のご利用には、
医療保険か介護保険のどちらかを
使用する必要があります。
また、条件によって使用する
保険が決定します。​​​​​​​

HOW TO USE

訪問看護のご利用には、医療保険か介護保険のどちらかを使用する必要があります。
また、条件によって使用する保険が決定します。​​​​​​​

どんな人がサービスをうけているの?

●精神疾患や認知症をお持ちの方
●終末期にある方
●難病やけがで身体障害をお持ちの方
●がんや呼吸 心臓 腎臓 肝臓 脳血管神経 糖尿病 運動器 内分泌 泌尿器 などの疾病のある方
●難治性の褥瘡や創傷のある方

訪問に着たら何するの?

☆健康状態の観察 
バイタルサイン測定 心身の状況 緊急性の判断 異常の早期発見など

☆医療的処置
点滴 ・採血・各種カテーテル管理
吸引 在宅酸素 人工呼吸器
医療用麻薬管理
褥瘡処置・予防
創傷管理
血糖値・インスリン管理  

☆日常生活支援
排便コントロール
内服管理
清潔介助
排泄介助
口腔ケア
食事介助 など
生活リズムの調整
睡眠や休息と活動バランス管理
生活環境整備 調整

☆ターミナルケア
緩和ケア 緊急時対応 意思決定支援 家族を含めた精神的支援

☆リハビリテーション
心臓リハビリテーション
呼吸リハビリテーション
運動器リハビリテーション
脳血管リハビリテーション
日常生活動作訓練 介助者への指導
生活環境整備 調整 福祉用具の利用相談
作業療法 理学療法
予防的リハビリテーション

介護保険ご利用の場合

◼︎ご利用いただける方

介護認定で要支援あるいは要介護をお持ちの方。

◼︎ご利用方法

1.サービスのご利用をご希望される方は、それぞれのステーションにご連絡下さい。
2.ケアマネージャーがご利用者やご家族の方のニーズを把握した上で、サービス提供事業者と連絡・調整をはかりながらケアプランを作成します。
3.各ステーションの訪問看護師がケアプランにそって訪問看護計画を立てます。
4.訪問看護計画にそって訪問看護サービスを開始します。

医療保険適用の場合

◼︎ご利用いただける方

主治医の指示または特別な疾患で訪問看護が必要とされた方。
例)がんの末期、パーキンソン病、多発性硬化症などの厚生労働大臣が定める疾病。
精神疾患の方(認知症関連疾患を除く)、主治医より急性増悪等で頻回に訪問看護が必要と認められた方。(月1回14日間が原則で例外もあり)
0~39歳の方又は40歳以上で介護保険をお持ちでない方。

◼︎ご利用方法

1.サービスのご利用をご希望される方は、まず主治医にご相談下さい。
2.主治医の診断により訪問看護が必要と判断された場合、それぞれのステーションにお申込みいただきます。
3.主治医より、ステーションに指示書が出されます。
4.指示内容に従い、サービスを開始します。
5.看護結果を主治医にご報告します。

どんな人がサービスをうけているの?

●精神疾患や認知症をお持ちの方
●終末期にある方
●難病やけがで身体障害をお持ちの方
●がんや呼吸 心臓 腎臓 肝臓 脳血管神経 糖尿病 運動器 内分泌 泌尿器 などの疾病のある方
●難治性の褥瘡や創傷のある方

訪問に着たら何するの?

☆健康状態の観察 
バイタルサイン測定 心身の状況 緊急性の判断 異常の早期発見など

☆医療的処置
点滴 ・採血・各種カテーテル管理
吸引 在宅酸素 人工呼吸器
医療用麻薬管理
褥瘡処置・予防
創傷管理
血糖値・インスリン管理  

☆日常生活支援
排便コントロール
内服管理
清潔介助
排泄介助
口腔ケア
食事介助 など
生活リズムの調整
睡眠や休息と活動バランス管理
生活環境整備 調整

☆ターミナルケア
緩和ケア 緊急時対応 意思決定支援 家族を含めた精神的支援

☆リハビリテーション
心臓リハビリテーション
呼吸リハビリテーション
運動器リハビリテーション
脳血管リハビリテーション
日常生活動作訓練 介助者への指導
生活環境整備 調整 福祉用具の利用相談
作業療法 理学療法
予防的リハビリテーション

介護保険ご利用の場合

◼︎ご利用いただける方

介護認定で要支援あるいは要介護をお持ちの方

◼︎ご利用方法

1.サービスのご利用をご希望される方は、それぞれのステーションにご連絡下さい。
2.ケアマネージャーがご利用者やご家族の方のニーズを把握した上で、サービス提供事業者と連絡・調整をはかりながらケアプランを作成します。
3.各ステーションの訪問看護師がケアプランにそって訪問看護計画を立てます。
4.訪問看護計画にそって訪問看護サービスを開始します。

医療保険適用の場合

◼︎ご利用いただける方

主治医の指示または特別な疾患で訪問看護が必要とされた方
例)がんの末期、パーキンソン病、多発性硬化症などの厚生労働大臣が定める疾病
精神疾患の方(認知症関連疾患を除く)、主治医より急性増悪等で頻回に訪問看護が必要と認められた方(月1回14日間が原則で例外もあり)
0~39歳の方又は40歳以上で介護保険をお持ちでない方。

◼︎ご利用方法

1.サービスのご利用をご希望される方は、まず主治医にご相談下さい。
2.主治医の診断により訪問看護が必要と判断された場合、それぞれのステーションにお申込みいただきます。
3.主治医より、ステーションに指示書が出されます。
4.指示内容に従い、サービスを開始します。
5.看護結果を主治医にご報告します。

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ご利用までの流れ

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